(名称) | 第1条 | 本会は、三重県立上野高等学校同窓会東京支部、略称:上野高校同窓会東京支部という。 |
(目的) | 第2条 | 本会は、伝統の精神を尊重し、会員相互の連絡を密にして、親睦友誼を温め、併せて母校との関係を深めることを目的とする。 |
(組織) | 第3条 |
本会は、次の会員をもって組織する。 三重県立第三中学校、三重県立上野中学校、三重県立阿山高等女学校、上野市立高等女学校、三重県立北高等学校、三重県立上野高等学校の卒業生及び同校に在籍した者のうち、関東及びその周辺に居住し、入会を希望する者。 会員は、名簿記載事項に変更あるときは、遅滞なく事務局に連絡するものとする。 |
(役員) | 第4条 |
本会に次の役員を置く。 支部長1名、副支部長若干名、幹事若干名、会計監事2名、顧問若干名。 |
(役員の選出) | 第5条 |
役員の選出は次の方法による。
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(役員の職務) | 第6条 |
支部長は、本会を総理し、本会を代表する。 副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故のある時は、その中より選ばれた者が支部長の職務を代行する。 幹事は、会務をつかさどり、特に会員組織の強化に当たる。 会計監査は、会務及び会計を監査し、役員会に意見を述べ、総会の都度会計報告をする。 顧問は、本会の運営に助言する。 |
(役員の任期) | 第7条 |
役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。 役員の任務が満了しても後任者が就任するまでは、引き続きその職務をとらなければならない。 役員の任期中欠員を生じたときは、支部長がこれを補充することができる。補充する役員の任期は、前任者の残任期間とする。 |
(役員会) | 第8条 |
役員会は、本会の運営に関する諸事項を審議し、執行するものとする。 役員会は、定期的に行う外、支部長が副支部長と協議の上、必要に応じ随時行う。 |
(総会) | 第9条 |
総会は隔年1回とし、必要に応じて臨時総会を開く。 総会において議決を要する事項は、次の通りとする。
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(分科会) | 第10条 | 母校別、学年別、数年次グループ別、その他の親睦会等は本会の分科会として意義づけ、本会活動の一環として活発に行うものとする。 |
(会費) | 第11条 |
本会の会費は、年額1,000円とする。 必要あるときは、臨時会費を徴収することができる。 |
(経費) | 第12条 | 本会の経費は、会費、寄付金、雑収入による。 |
(会計年度) | 第13条 | 本会の会計年度は、毎年8月1日より7月31日とする。 |
(事務局) | 第14条 | 本会の事務局の所在地は事務局長宅に置く。 |