会則

 

三重県立上野高等学校同窓会東京支部会則

 

 

(名称)

   第1条 本会は、三重県立上野高等学校同窓会東京支部、略称:上野高校同窓会東京支部という。

 

(目的)

   第2条 本会は、伝統の精神を尊重し、会員相互の連絡を密にして、親睦友誼を温め、

       併せて母校との関係を深めることを目的とする。

 

(組織)

   第3条 本会は、次の会員をもって組織する。

       三重県立第三中学校、三重県立上野中学校、三重県立阿山高等女学校、上野市立高等女学校、

       三重県立北高等学校、三重県立上野高等学校の卒業生及び同校に在籍した者のうち、

       関東及びその周辺に居住し、入会を希望する者。

       会員は、名簿記載事項に変更あるときは、遅滞なく事務局に連絡するものとする。

 

(役員)

   第4条 本会に次の役員を置く。

       支部長1名、副支部長若干名、幹事若干名、会計監事2名、顧問若干名。

 

(役員の選出)

   第5条 役員の選出は次の方法による。

      (1)役員は、総会において会員の中からこれを選出する。

      (2)副支部長及び幹事は、各母校の出身会員から

         それぞれ若干名を選出することを原則とする。

      (3)顧問は、役員会に諮り、支部長がこれを推挙する。

 

(役員の職務)

   第6条 支部長は、本会を総理し、本会を代表する。

       副支部長は、支部長を補佐し、支部長事故のある時は、その中より選ばれた者が支部長の職務を代行する。

       幹事は、会務をつかさどり、特に会員組織の強化に当たる。

       会計監査は、会務及び会計を監査し、役員会に意見を述べ、総会の都度会計報告をする。

       顧問は、本会の運営に助言する。

 

(役員の任期)

   第7条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。

       役員の任務が満了しても後任者が就任するまでは、引き続きその職務をとらなければならない。

       役員の任期中欠員を生じたときは、支部長がこれを補充することができる。

       補充する役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

(役員会)

   第8条 役員会は、本会の運営に関する諸事項を審議し、執行するものとする。

       役員会は、定期的に行う外、支部長が副支部長と協議の上、必要に応じ随時行う。

 

(総会)

   第9条 総会は隔年1回とし、必要に応じて臨時総会を開く。

       総会において議決を要する事項は、次の通りとする。

       (1)役員の選出 (2)決算の承認 (3)予算、事業計画の決定

       (4)会則の改正 (5)その他当支部運営上特に重要な事項

 

(分科会)

   第10条 母校別、学年別、数年次グループ別、その他の親睦会等は本会の分科会として意義づけ、

        本会活動の一環として活発に行うものとする。

 

(会費)

   第11条 本会の会費は、年額1,000円とする。

        必要あるときは、臨時会費を徴収することができる。

 

(経費)

   第12条 本会の経費は、会費、寄付金、雑収入による。

 

(会計年度)

   第13条 本会の会計年度は、毎年8月1日より7月31日とする。

 

(事務局)

   第14条 本会の事務局の所在地は事務局長宅に置く。

 

付則

 本会則は、昭和59年10月20日より施行する。

 

支部長選任内規

 支部長選任にあたっては、前もって副支部長が幹事を招集し、後任者を協議選考する。

 選考案は顧問の同意を得た上、総会に諮るものとする。

 

改訂

1. 平成6年第6回総会に於いて、13条の会計年度期日を変更。

2. 平成28年度第17回総会に於いて、1条の略称の追加、

   および14条の『事務局「を東京都」に置く』を『事務局「の所在地は事務局長宅」に置く』に変更。